遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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まだまだ知らない実務での取扱い
2015.02.14
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昨日、建物滅失登記と建物表題登記を連件で申請しました。
建物調査を終え、すべての書類が整ったので電子申請をし、内訳書に添付書類を綴っていると、滅失の委任状が認印で押印しているではありませんか!
2月25日決済の物件で、通常でカウントすると登記完了予定日は2月23日で一刻の遅延も許されません。委任状への署名・捺印はハウスメーカーの方にお願いしてありますので、早速連絡したところ、土・日が間に入っているので、実印で押印し直した委任状を来週月曜日に法務局に持ち込めるかどうかわからないとのこと。
いつまでに実印で押印し直した委任状を持ち込めば良いか法務局に電話で17時10分に確認したところ、法定の事項ではなくお願い事なので、その出張所では認印での押印でも差支えないとのことでした。
すぐにハウスメーカーの方に連絡してお互い胸をなでおろしました。
別の案件では、建物滅失登記申請に添付する印鑑証明書は原本還付できることも別の法務局への問い合わせでわかりました。(まだ原本還付した経験はありませんが...)
それと、住民票及び工事完了引渡証明書に添付する工事請負人の印鑑証明書や代表者事項証明書の有効期限等々参考書に載っていない法務局内部での取扱いについてはいつも悩まされます。
実務を多くこなしながら覚えていくしかないと思いますが、その辺を解説した参考書があればどんなに助かるだろうと思うのは私だけでしょうか?
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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