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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

委任状のちょっとした工夫

2015.02.21

一昨日申請した建物滅失登記についての話です。

その建物は、依頼者の父親が所有権登記名義人になっていて、既にお亡くなりになっています。
相続人の1人から建物滅失登記申請をすることができますので、父親の除籍謄本と相続人の戸籍謄本を取得してもらいましたが、登記簿上の住所が父親の除籍謄本の本籍地等と繋がりません。

所管の役所の戸籍担当に電話で尋ねたところ、まずは戸籍の附票を取得してもらい、それでも繋がらない場合、不在籍・不在住証明を取得するようにしてくださいとの回答でした。

ところが、戸籍の附票を取得するには相続人からの委任状が必要で(職務上請求書を切らしていて手元にない状態でした。)、不在籍・不在住証明は委任状なしで誰でも取得できるとのことでしたので、依頼者に建物滅失登記の委任事項に「建物滅失登記申請に必要な戸籍謄本及び戸籍の附票等の取得に関すること」を追加することの了解を得て、所管の役所の戸籍担当を訪問しました。

結果的には、平成13年に戸籍がコンピュータ化されていて、改製原戸籍(コンピュータ化される前の手書きの戸籍)に登記簿上の住所が載っていたので、不在籍・不在住証明を取得しないで済みました。

そこで、今後は建物滅失登記の委任状の定型書式に「建物滅失登記申請に必要な戸籍謄本及び戸籍の附票等の取得に関すること」を最初から入れておくことにしました。

そうすることによって、このようなケースにも対応でき、しかも戸籍担当は建物滅失登記の委任状を原本還付してくれますので、法務局の申請にも使用できます。

それにしても、読者の皆様は元公務員なのにそんなことも知らないのかとお思いでしょうが、不幸にして住民票や戸籍を取り扱う「市民部」には37年間の公務員生活で一度も配属されなかったので、お恥ずかしながら知識は一般の方と同じレベルで、規模の大きい市役所になるほど組織が細分化されていて専門外のことはわからないのが実態だと思います。

ただ、今後は特に戸籍に関する知識を勉強して、言い訳しなくとも良いようなレベルにまでもっていきたいと考えています。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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