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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

長期優良住宅にはご注意を!

2015.02.24

昨日、表題登記の完了した建物の住宅用家屋証明書を取得してきました。

ここで悩ましいのが当該建物が長期優良住宅に該当する建物かどうかという点です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は平成20年にできた法律で、まだ一般的に認知度が低く、ともすると見逃しやすい制度だからです。

私も知人に聞いてその制度のアウトラインを知っている位のレベルでしたので、危うく長期優良住宅の住宅用家屋証明書を取得せずに、一般の住宅用家屋証明書を取得するところでした。

我々調査士に最も関係する部分は、保存登記の登録免許税率が一般住宅の場合1.5/1000のところ長期優良住宅の場合は1.0/1000になることですが、その他にも下記の優遇があります。
①不動産取得税 1200万円控除(一般住宅)⇔1300万円控除(長期優良住宅)
②固定資産税   【戸建て】1~3年目 1/2軽減(一般住宅)⇔1~5年目 1/2軽減
            【マンション】1~5年目 1/2軽減(一般住宅)⇔1~7年目 1/2軽減
③その他「住宅ローン減税」でも一般住宅に比べて優遇措置があります。

詳しくは下記をご参照ください。 長期優良住宅:住まいの情報発信局→http://www.sumai-info.jp/chouki/index.html

建築確認とは別のファイルに綴られていることもあるので、工事請負人に良く確認して、一般住宅か長期優良住宅かを確かめておく義務が調査士にはあると思います。

そうしないと最悪の場合、損害賠償請求をされる恐れがあることも覚悟しないといけないと感じました。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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