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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

転勤族の住所の追跡調査

2015.03.07

来週月曜日に登記申請する建物滅失登記のお話です。

2棟の建物の滅失登記を申請するのですが、その2棟とも登記簿上の住所が現住所と異なるケースです。

住民票を取っていただいて、前住所地が登記簿上の住所と一致していれば事は簡単ですが、現住所から数えて2つ前と3つ前の住所が登記簿上の住所でした。
しかも、滅失建物の新築された年が昭和38年ですから40年以上前に建てられた建物です。

事前にどんな書類を揃えたら良いか相談されたのですが、以前知り合いの司法書士の先生から転勤族の住所の追跡は次のようにするのが一般的だと教えていただいておりました。
①戸籍を改製していない場合、戸籍の附票を取得していただければ、今までの住所が全部載るので、この住所が登記簿上の住所と一致しているか調査する。
②現住所に移転してから5年以内であれば、前住所地の役所に請求すれば、前々住所地がわかるので、この住所が登記簿上の住所と一致しているか調査する。
③現住所に移転してから5年以上経過していれば、不在籍・不在住証明と権利証を添付すれば良い。(ただし、申請する法務局に確認してくださいと言われました。)

つまり、まず②が可能かどうか確認したうえで、できなければ最終手段として③を選択し、1回のみの転居の場合は前住所地が載っているので単に住民票を取ってもらえれば済むということでした。

今回のケースはどうだったかと言うと、1棟の建物は現住所から数えて2つ前の住所でしたから住民票には記載はなく、戸籍の附票に載っている住所と一致していたので解決しました。
もう1棟の建物の登記簿上の住所は平成19年に改製された改製原住民票の「前住所」に記載がありこれも解決しました。

つまり、添付する書類としては、建物滅失登記ですから印鑑証明書、戸籍の附票、住民票、改製原住民票ということになります。

役所によっては転出して5年以上経過していても記録を残してあり、請求すれば証明を出してくれるところもあるようでして、役所によって取り扱いが微妙に異なる部分もあるようなので、実際に役所に赴いて請求してみないと事前に予想することの難しさを感じました。

兎に角、登記簿上の住所と現住所が異なる場合の戸籍と住民票の調査は色々なバリエーションがあり、一筋縄ではいかないことを感じた次第です。

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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


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