遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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まだまだ知らない実務での取扱い No2
2015.03.14
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先週火曜日に申請した地目変更のお話です。
東京都23区内の土地で、昭和56年と平成7年に建物を建築したのですが、地目が「畑」のままで今回「宅地」に地目変更して配偶者に贈与したいとのお話でした。
それも贈与の登記も含めて3月末までに登記を終了させたいとのことで、事情はよくわかりませんが兎に角急いでいるとのことでした。
そこで、電話をしてきたハウスメーカーの方に「農地法第4条の転用届が出ているはずで、区や市によっても違うが誰でもその受理証明が取れるはずだから、その届出受理証明書と委任状を送付していただければ、現地を見て登記申請します。」とお願いしてその区役所に行ってもらいました。
ところが、翌日ハウスメーカーの方からその区役所の窓口にいるが「平成12年度以降のものでないと書類の保存期間の関係から(?)受理証明が出せない。」と言われたと電話があり、どうしたら良いかとのお話でした。
取り敢えず管轄法務局に電話して事情を説明したところ、農転の受理証明の添付がなければ、法務局からその区役所の農業委員会に照会し、非農地であるである旨の回答がいただければ結構ですとの回答でした。その代り照会・回答に要する時間として通常の登記完了に要する日数にさらに7日間位プラスしてくださいとのことでした。
また、区役所の担当者からは「法務局から照会が来れば、4条の農転の届出が出ていなくても、現地調査し非農地であれば非農地証明を出します。」との回答でした。
以上のやり取りをハウスメーカーの方にご説明し、4条農転を出し直しても受理証明をもらえるには7日間位はかかるので、今回は受理証明の添付はなしでいき、贈与の登記は3月末までには終わらないこともご了承いただきました。
大多数の調査士さんはこの制度をご存知だと思いますが、私のように知らない調査士さんのためにお役に立てればと思い筆を執った次第です。
また、建物を建てたのに地目が「畑」や「山林」のままというケースも多々見受けられますが、不動産登記法では勿論1か月以内に地目変更登記を申請しなければならないことになっていますが、融資物件の場合地目を「宅地」に変更することが融資の条件になっている場合もあるようですから、そのような場合は「地目は変更しなくて良いのですか?」と一言注意喚起をしておくことも必要だと思います。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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