遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | HPをご覧になってのお問い合せ

境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。

Top >  日記 > HPをご覧になってのお問い合せ

遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

HPをご覧になってのお問い合せ

2015.03.20

先週HPをご覧になった方からの問い合わせがありました。

60年以上経った建物の表題登記をしてほしいという内容でした。
土地は借地で等価交換若しくは買取を希望していて、建物は現在2棟の平家が建っていて、建物を建てたのは父親で現在の所有者はお兄さんで、遺産分割協議書も手元にあるとのことでした。

一般の方は皆そうですが、住居表示はわかるのですが、登記簿上のどの土地に建っているか不明とのことでした。

できれば急ぎでお願いしたいということでしたので、早速住居表示を手掛かりにGoogleマップでおおよその目安をつけて公図を取得したところ、ほぼ一致しました。

2日後に、法務局で取得した登記簿と固定資産税課税明細書をFAXで送付してもらい、こちらで取得した資料と突き合せてみると、登記簿の内容と現在の実際の形態が随分変わっていました。

つまり、1棟はそのままの形態で残っているようでしたが、もう1棟は登記簿上では主と附の2棟に分かれていたものを昭和35年に増築して主と附の建物を合体して1棟の建物にしたようでした。
その間に分筆されて、所在も登記簿上は元番だったのが現在は枝番の上に建っているようでした。勿論、建物図面・各階平面図はありませんでした。

主従の関係が無い建物を増築によって接続し、隔壁を除去して事実上一棟の建物となった時には、建物合体登記を行い、主従の関係がある場合は、主である既存建物の床面積増加に伴う表題部変更登記を行います。

本件で一番重要な点は、借地借家法第10条第1項の「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」という点で、調査士としては不動産登記法で増築した場合は1か月以内に申請しなければならないと定められているので申請してくださいと言わざるを得ませんが、そのためには相応の費用が掛かるので、上記のように登記簿上と現在の形態が大幅に変わっている場合でも、第三者対抗要件を備えているか否か念のために一度弁護士さんに相談してみてから、必要であればまたご連絡くださいということで一旦終息しました。

なかなか増築の登記や所在変更の登記は面倒ですから、放って置くことが多いと思いますがタイムリーな形で登記を依頼すべきと感じたところです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/


調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング

日記一覧へ戻る

【PR】  行政書士大下法務事務所  T-シャツ ワールド ポインター  ハローストレージ麻布十番  合同会社 三樹  リラクゼーションルームchou-chou