遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 拇印証明書

境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。

Top >  日記 > 拇印証明書

遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

拇印証明書

2015.04.22

昨日、日本国籍を持ち、日本国内に住民登録されていない方からの建物滅失登記の見積依頼がありました。

日本国内に住民登録されていない方ですから、委任状への実印の捺印・印鑑証明書の添付という方法は取れない訳です。

最近、司法書士法人に入所した司法書士の先生の話では、拇印証明書というものがあり、印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印がご本人のものであることを証明する制度で、日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行の口座名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されるものとのことでした。

しかも、それには2種類あり、領事の面前で署名・拇印を押す「貼付型」と印鑑証明のように申請人の署名及び拇印であることを1枚の証明書として発行する「単独型」で、義務者としての抵当権設定登記等にはより厳密な「貼付型」でなければならないという規定があるそうです。

また、事情はよく分りませんが、土地とともに建物も購入し、建物の名義も書き換えてから滅失する方法を取るようです。

以前の日記で認印の捺印でも滅失登記が通った事例を書きましたが、拇印を押し拇印証明書を添付する方法を始めとして色々な選択肢があるので、管轄の法務局に問い合わせたところ、結論としては、所有権移転登記に添付する委任状及び拇印証明書の写しを参考につけてもらって調査報告書に印鑑証明書を添付できない理由を記述すれば認印の捺印で良いことになりました。

外国で生活する日本人が増えているとは思いますが、なかなか遭遇できないケースだけに良い勉強になりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング

日記一覧へ戻る

【PR】  鶴田畳店   ビストロ1976  カヒインテリアデザイン 千葉一宮   Grasp music & style l 名古屋 おとなの音楽教室  熟成焼き芋専門店 蜜や 鈴鹿本店