遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記
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都市計画区域外の建物表題登記
2015.06.20
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東京都の西の端にある奥多摩町にある建物表題登記の依頼を受けました。
いつもの調子で、揃えていただきたい書類は「建築確認済証」、「工事完了引渡証明書」、「委任状」、「住民票」とお伝えしたところ、建築確認済証が見つからないとのことでしたので、たぶん建築確認を受けていない建物だろうとの判断から、それに代わる所有権証明書として、家屋評価証明書や上申書等を用意していただきました。
この件にはもう1つ問題があり、建物の見取り図はあり助かったのですが、配置図がなく、しかも5筆ある真中の筆に建っている建物で、所有者は5筆の筆界など意識して利用しているはずもなく、やはり建物が建っている土地の境界はわからないとのことでした。
せめて、建物が建っている土地の地番だけは間違いなく特定しておこうと思って、奥多摩町役場に電話して確認したところ、建物が建っている土地の地番は特定できたのですが、その他に意外なことがわかりました。
電話に出た職員の方が言われるには「奥多摩町は都市計画区域外ですので、建築確認は受ける必要がありません。」とのこと。
なるほど、それで建築確認済証が見つからない理由がわかった次第です。
後でネットで調べてみたところ、都市計画区域外なら一切建築確認を受ける必要がない訳ではなく、次の場合には建築確認を受ける必要があるようです。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
ですから普通の2階建の木造の居宅の場合建築確認を受ける必要がない訳です。
東京都にもこのような地域があるのだということを改めて確認するとともに、都市計画法や建築基準法について無知な自分を恥じる事件となりました。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/
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