遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | 日記 | 都市計画区域外の建物表題登記(その2)

境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。

Top >  日記 > 都市計画区域外の建物表題登記(その2)

遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 の日記

都市計画区域外の建物表題登記(その2)

2015.06.27

前回の日記で、都市計画区域外の建物表題登記を受託したことを書きました。

去る6月23日(火)に立川市から1時間10分ほどかけて奥多摩町の現場の現地調査に行って来ました。福生市から青梅市を経由して奥多摩町に進むにつれて空気がひんやりとして来て心地良かったです。

現地へ到着して依頼者にご挨拶を済ませ、もう一度依頼された建物の敷地の境界をご存じないかお聞きしたところ、最近「国土調査」が入りその時埋設されたプラスチック杭があるとのことで、これはラッキーと思いその位置を教えていただき3点発見できました。

そのプラスチック杭3点をもとに申請建物までの距離3点を測り、建物周囲の寸法の確認や外部及び内部の写真撮影も済ませました。(この時もデジカメを忘れてしまいましたがガラケーで写真撮影をすることを思い出し、事なきを得ました。これも孫をガラケーで撮影していたお蔭です。)

その後、奥多摩町役場へ移動し、地域整備課のご担当の方に事情をお話ししたところ、紛れもなく平成22年度に実施した国土調査の際に埋設したプラスチック杭であることが確認できました。ただ、その国土調査の成果は現在東京都の認証中で、その後国の認証も受けなければならず、それらが完了した後、法務局の登記に反映するとのことでした。

また、申請建物の敷地が家屋評価証明書では266番地3だったのが、国土調査ではその西隣の266番地2に変わっていて、しかも266番地2の北側の筆に跨っていることもわかりました。

確かに266番2の土地は登記簿上107㎡位だったのが国土調査の地積では176㎡位に倍近く増えていましたので、地域整備課のご担当の方にお聞きしたところ周りの5筆が同一所有者なので所有者の了解のもと、宅地部分と畑部分に恣意的に筆界の位置を変えることもあるとのことで、必要であれば合筆や分筆も国土調査の中でやってしまうとのことでした。

ただ認証前の国土調査の成果ですので、これを採用して建物図面を作成してよいか一抹の不安がありましたので、翌日管轄法務局へ出向き表示係の担当官にご相談したところ若干迷っていらっしゃいましたが、最終的には認証前の国土調査の成果で建物図面を作成してよいことになりました。

普段何気なく建築確認書で配置図や平面図を確認していますが、今回はその有難みが良く再認識できた事案でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo.han-jo.jp/

調査士ブログランキングに参加しています。
バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。

調査士ブログランキング

日記一覧へ戻る

【PR】  okaghe オカゲ  焙煎工場さかいち  Books and Tabi cafe 隠れ家  DBSカルチャー教室  ★HELLO MUSIC ACADEMY★