遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保 | お店のミカタ https://endo.on.omisenomikata.jp/ 境界確定測量、土地分筆・地積更正登記、建物新築・滅失登記はお任せください。 【測量・登記】 土地・建物の調査・登記・測量の概算報酬額(目安)及び過去の実績 Sat, 20 Apr 2024 18:00:50 +0900 687179 https://endo.on.omisenomikata.jp/menu/687179 【業務別概算報酬額(目安)】<br /><br />【土地】<br />①境界確定測量       &nbsp;<span style="color: #ff0000;">350,000円~</span><br />官民境界や民々境界を確定させる測量です。<br />測量する地域(都市部・農村部)や隣接する官地(道路・水路)、民地の所有者数、土地の大きさ、形状によって金額が異なります。<br /><br />②分筆登記      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">390,000円~</span> <br />一筆の土地を数個の土地に分ける登記です。<br />測量する地域(都市部・農村部)や隣接する官地(道路・水路)、民地の所有者数、土地の大きさ、形状によって金額が異なります。<br /><span style="color: #0000ff;">&lt;目安例&gt;道路査定済で隣地立会3軒、杭入れ6か所、約60坪を2筆に分筆---390,000円<br /></span><br />③地積更正登記   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">390,000円~</span><br />登記されている面積を正しい面積(実測)に訂正する登記です。<br />測量する地域(都市部・農村部)や隣接する官地(道路・水路)、民地の所有者数、土地の大きさ、形状によって金額が異なります。 <br /><span style="color: #0000ff;">&lt;目安例&gt;道路査定済で隣地立会3軒、杭入れ4か所、30~60坪の地積更正---390,000円<br /></span><br />④地目変更登記    &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #ff0000;">37</span><span style="color: #ff0000;">,000円~</span><br />例えば畑から宅地にするような場合の登記です。<br /><br />⑤合筆登記         &nbsp;<span style="color: #ff0000;">45,000円~</span><br />二筆以上の土地を一筆にする登記です。<br /><br />⑥高低測量         <span style="color: #ff0000;">55,000円~</span><br /><br /><br /><br />【建物】<br />①表題(表示)登記   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">87,000円~</span><br />建物を新築した場合にする登記で、建物の大きさや複雑さ添付書類で個々に異なります。<br /><span style="color: #0000ff;">&lt;目安例&gt;建築確認・工事完了引渡証明があり、延床面積約40坪の表題登記---87,000円<br /><br /></span>②表題部変更登記   &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #ff0000;">87,000円~</span><br />建物を増築等した場合にする登記で、建物の大きさや複雑さ添付書類で個々に異なります。<br /><br />③滅失登記       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000;"> 37,000円~</span><br />建物を取壊した場合にする登記で、添付書類等で個々に異なります。<br /><span style="color: #0000ff;">&lt;目安例&gt;取毀証明書があり、抵当権等が設定されていない建物の滅失登記---37,000円<br /><br /><span style="color: #000000;">ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</span><br /><span style="color: #000000;"><br />【過去3年間の実績】<br /><br /><span style="color: #ff0000;">遠藤登記測量事務所(個人事務所時代)の実績</span><br /><span style="color: #ff0000;">土地:32件 建物:15件</span><br /><br />★平成24年(4月~12月)の実績 <span style="color: #ff0000;">土地:6件 建物:2件</span><br />①土地 分筆登記 日野市日野本町四丁目(100.00㎡、9.80㎡)<br />②土地 地目変更 日野市多摩平六丁目<br />③土地 分筆登記 日野市多摩平六丁目(512.56㎡、212.62㎡、212.63㎡)<br />④建物 滅失登記 立川市錦町二丁目<br />⑤土地 合筆登記 八王子市南陽台一丁目<br />⑥土地 地積更正 八王子市南陽台一丁目(152.20㎡)<br />⑦土地 境界確定 日野市日野台二丁目(532.59㎡)<br />⑧建物 滅失登記 日野市東豊田二丁目<br /><br />★平成25年の実績 <span style="color: #ff0000;">土地:16件 建物:7件</span><br />①建物 表題登記 相模原市緑区与瀬字東原<br />②建物 表題登記 相模原市緑区与瀬字東原<br />③建物 表題登記 相模原市緑区与瀬字東原<br />④建物 表題登記 相模原市緑区与瀬字東原<br />⑤土地 地目変更 八王子市元八王子町三丁目<br />⑥土地 地積更正 八王子市元八王子町三丁目(354.59㎡)<br />⑦土地 地積更正 八王子市元八王子町三丁目(463.31㎡)<br />⑧土地 分筆登記 八王子市元八王子町三丁目(336.81㎡、17.78㎡)<br />⑨土地 分筆登記 八王子市元八王子町三丁目(435.42㎡、27.88㎡)<br />⑩土地 地積更正 日野市豊田四丁目(532.35㎡)<br />⑪土地 分筆登記 日野市豊田四丁目(306.13㎡、226.21㎡)<br />⑫土地 合筆登記 相模原市緑区与瀬字東原<br />⑬土地 地積更正 相模原市緑区与瀬字東原(433.00㎡)<br />⑭土地 合筆登記 日野市東豊田一丁目<br />⑮土地 地積更正 日野市東豊田一丁目(4,452.56㎡)<br />⑯土地 地積更正 相模原市緑区与瀬字東原(1,503.61㎡)<br />⑰土地 分筆登記 八王子市高倉町(201.14㎡、634.24㎡)<br />⑱土地 境界確定 八王子市高倉町<br />⑲土地 重ね図作成 日野市豊田四丁目(173.80㎡)<br />⑳建物 滅失登記 日野市東豊田三丁目<br />㉑建物 表題登記 日野市東豊田三丁目<br />㉒土地 地積更正 八王子市高倉町(828.91㎡)<br />㉓建物 表題登記 日野市神明三丁目<br /><br />★平成26年(1月~5月)の実績 <span style="color: #ff0000;">土地:10件 建物:6件</span><br />①土地 境界確定測量 日野市栄町四丁目<br />②土地 赤道払下げ手続 日野市栄町四丁目<br />③土地 表題登記 日野市栄町四丁目(57.24㎡)<br />④土地 地積更正 八王子市弐分方町(502.98㎡)<br />⑤建物 表題登記 多摩市桜ケ丘三丁目<br />⑥建物 表題登記 八王子市高倉町<br />⑦建物 表題登記 八王子市高倉町<br />⑧土地 地目変更 八王子市高倉町<br />⑨土地 境界確定 日野市日野本町一丁目<br />⑩土地 地積更正 日野市大字日野(1004.73㎡)<br />⑪土地 分筆登記 日野市大字日野(1004.73㎡)<br />⑫建物 滅失登記 日野市豊田四丁目<br />⑬建物 表題登記 日野市豊田四丁目<br />⑭土地 地積更正 川崎市多摩区生田六丁目(226.12㎡)<br />⑮土地 分筆登記 相模原市緑区与瀬字東原(837.21㎡)<br />⑯建物 表題登記 町田市小野路町</span></span> 【日記】 調査士の仕事の性格 Sun, 22 Apr 2018 11:31:51 +0900 1813326 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1813326 昨日(4/21)相続絡みで分筆登記が発生する予定の相続人間の話し合いの場に、片道62kmをかけて行って来ました。<br /><br />見積書も事前に提出し、先方からは以前行った測量成果簿も送られて来ていましたので、受託金額は減らされることはあっても仕事そのものはなくなることはないだろうと思い、片道62kmという遠方にもかかわらず出かけて行った訳です。<br /><br />当初の相続案では、同一敷地内にある2棟のアパートを別々の相続人が1棟ずつ相続する予定でしたが、話し合いの結果、2棟のアパートを同一相続人が相続し、その代替として別の相続人にはそれに見合う金銭を授受するということで決定したものです。<br /><br />その結果、当初敷地を分筆する計画が、その必要がなくなった訳です。<br /><br />まだ話し合いやら事務手続きが延々と続きそうでしたから、一緒に行った司法書士法人の職員に断って、早々に引き上げて来ました。<br /><br />帰りの車中で、調査士の知名度が低いのは次のような仕事の性格にもよるのではないかと考えました。<br />①調査士の仕事は自己完結型の仕事が少なく、「~のために」行うことが多いこと。<br />②今回の仕事も、2棟のアパートの敷地を単独所有とするために分筆登記を行う。<br />③建物表題登記も建物の登記識別情報を取得するために行う。<br />④境界確定測量も土地を売却するために行う。<br /><br />エンドユーザーと直接接するのは税理士・司法書士・土地の仲介業者であることが多いため、その縁の下の力持ちである調査士が表舞台に登場することが少なく、結局のところ知名度が低いのではないかと考えました。<br /><br />それにしても、往復の高速代6,000円やガソリン代や駐車料金など8,000円もかけて休みの日に出かけて行って、話し合いの結果仕事はなくなりましたでは踏んだり蹴ったりというものです。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 迷う場面 Sat, 14 Apr 2018 17:49:30 +0900 1810207 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1810207 某ハウスメーカー様の案件です。<br /><br />事情は下記のとおりです。<br />①某ハウスメーカー様の共同住宅を建てたいが、接道要件を満たしていないので建設できない施主様がいらっしゃいます。<br />②その道路は公図上L型になっていて、公道から直線で途中までは位置指定道路になっていますが、施主様の土地には届いていなので、L型の土地を分筆し、位置指定道路に接道するように分筆した部分を施主様が購入するという計画になっています。<br />③その土地の所有者は都内にお住まいで恐らく90歳を超えているので、位置指定道路のすぐ近くに住んでいる義理の弟さんに管理を任せています。<br />④ハウスメーカーの担当者様が5回位訪問しても会えず、電話をかけた回数も入れると10回位はチャレンジしたが会うことができないでいました。<br />⑤その担当者様が人事異動で職場が遠くなってしまったので、今までのように頻繁に訪問できないので、境界確定の一環として、その義理の弟さんと会って、測量の承諾やその後の進捗について詰めていただけないかという依頼を受けました。<br />⑥そこで、4月初めに施主様・ハウスメーカーの担当者様と打合せを持ち、先ずはハウスメーカーの担当者様がもう一度義理の弟さんに会いに行き、会えない場合測量の承諾と連絡がほしい旨の置き手紙をして来ようということで、先日訪問しましたが、結局会えずに置き手紙をしてきたとの連絡が入りました。<br />⑦それから数日後、ハウスメーカーの担当者様から電話が入り、義理の弟さんの娘さんから連絡があり、義理の弟さんは約2か月前に脳卒中で倒れ入院していたことがわかり、測量に入らせてほしいと娘さんを通じて依頼したところ、承諾していただけたとのことでした。ちなみに、義理の弟さんは快方に向かっているとのことでした。<br /><br />普段から大きな仕事を発注してくださったり、懇意にしていただいている関係上無下にお断りすることもできず、かと言って義理の弟さんが会って下さらない場合、どうしたものかと思いあぐねていたところでしたので、義理の弟さんの状況がわかり測量に入ることの承諾もいただけたのでホッとしているところです。<br /><br />本来は、出だしの部分はハウスメーカーの担当者様にお任せするのが筋なんでしょうが、かと言って固いことばかり言っていては分筆登記という本来業務が進みませんので、結果オーライになって本当に良かったと思っています。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 初孫の入園 Sat, 07 Apr 2018 18:20:34 +0900 1807179 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1807179 月日が経つのは速いもので、来週初孫が幼稚園に入園することになりました。<br /><br />幼稚園では珍しい4年制だそうで、まだ2歳ですが5月生まれなのでもうすぐ3歳になるところです。<br /><br />女の子でとても活発な子なのですぐにお友達もできるでしょうが、新しい環境にうまくなじんでほしいと願っています。<br /><br />来週日曜日には一族を引き連れて美味しい焼肉屋さんに行く予定ですが、孫も成長してくると大人並みに食べますので、1回あたり数万円かかり、年に3回連れて行くのが限度です。<br /><br />家内はと言うと、1~2歳の孫の面倒から90歳の両親の世話まで年の差約90歳の世話で相当疲労がたまっているようですが、人生100年時代を迎えた今の時代我々の世代が頑張っている事例をあまた聞くにつけて、これも年回りだと感じざるを得ません。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 年に1回の懇親会 Sun, 01 Apr 2018 17:53:30 +0900 1804649 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1804649 昨晩(3/31)は東京土地家屋調査士会「旧多摩支部」の年に1回の懇親会に出席してきました。<br /><br />旧多摩支部は平成26年に東京法務局多摩出張所の廃止に伴い、調査士会の多摩支部も解散し、日野市の会員は立川支部に、多摩市・稲城市の会員は府中支部にそれぞれ吸収合併された経緯があります。<br /><br />旧多摩支部は会員数が20名位の支部でしたので、入会した翌年には幹事を仰せつかり月に1回の幹事会に出席していた関係で開業30~40年のベテランの先生とも親しくなれて、解散してからも年に1回の懇親会は続けています。<br /><br />全国の調査士会の最多年齢帯も60代と高齢化していますが、旧多摩支部の懇親会に出席した先生もご多分に漏れず、9人の出席者のうち私は若い方から2番目で、既に調査士を辞めた先生も2名います。<br /><br />昨晩も70歳になった先生から、責任をもって仕事ができる年齢の1つの区切りが70歳であり、そう遠くない将来に廃業する旨をお聞きし、同じように感じた次第です。<br /><br />それにしても、会員数の減少とりわけ受験者数の減少には目を覆うものがあり、不動産の表示に関する登記という重要な役割を担う調査士制度の存続の危機さえ感ずるのは私だけでしょうか?<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 年度末の繁忙期 Sat, 24 Mar 2018 18:27:53 +0900 1801183 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1801183 年度末の繁忙期を無事乗り越えることができてホッとしています。<br /><br />振り返れば年明け早々からずっと追いまくられてここまで来たという感じです。<br /><br />1・2月は法人の決算の締めで、各種書類を会計事務所へ送付するのに時間を取られ、その合間をぬって依頼された登記申請をこなしていくタイトな日々が続きました。<br /><br />3月になると引き渡し日が決まっている建物先行表題の依頼が相次ぎ、事前準備・建物調査・登記申請・完了処理の連続でした。<br /><br />来週は、さいたま市への建物調査が合計4件、その他近隣の建物調査が1件とまだ気が抜けませんが、峠は越えたようです。<br /><br />4月になれば今まで先延ばしにしていた案件処理がいくつかありますので、ようやくそれに手を付けられそうです。<br /><br />春の訪れとともに雑草が青々としてきて、今年も雑草との戦いが始まるのかと思うと花粉症の方のように憂鬱な気分になります。<br /><br />年度末の繁忙期を無事乗り越えることができたことに感謝し、これからの1年を頑張っていこうと意を新たにしているところです。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a><br /><br /><br /> 【日記】 「鉄骨造」の怖さ Sat, 17 Mar 2018 18:44:29 +0900 1798351 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1798351 建築確認申請書では重量鉄鋼造も軽量鉄骨造も同じ「鉄骨造」と表記されます。<br /><br />建物表題登記で怖いのは、保存登記の登録免許税の算定基礎となる新築建物課税標準価格において、居宅・共同住宅で両者の間で㎡当たり12,000円の差があることです。<br /><br />つい最近、東京土地家屋調査士会から「登録免許税課税標準価格の認定基準の一部改正について」のお知らせがあり、東京法務局管内では新築建物課税標準価格認定基準表が来る4月1日から次のとおり改正され実施されるという内容でした。<br />居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 104,000円/㎡  鉄骨造 116,000円/㎡<br />現行単価は<br />居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 &nbsp; 95,000円/㎡  鉄骨造 112,000円/㎡<br />ですから軽量鉄骨造の値上がりが大きいということです。<br /><br />たまたま今ご依頼をいただいている3階建の共同住宅は建築確認申請書では「鉄骨造」で床面積が約1300㎡の物件です。<br />両者の登録免許税の差は下記のとおりです。<br />12,000円/㎡&times;1300㎡&times;4&divide;1000=62,400円<br />固定資産税(都市計画税を含む)がこの単価差になり、税率が1.7%と仮定すると1年で<br />12,000円/㎡&times;1300㎡&times;1.7%=265,200円の差が出ることになります。<br /><br />この差が50年続くと仮定すると単純計算で265,200円&times;50年=13,260,000円になります。<br /><br />我々調査士が構造欄に「軽量鉄骨造」と書くか「鉄骨造」と書くかでこれだけの差が出る訳です。<br /><br />お付き合いをいただいているハウスメーカー様でも下記のようないくつかのパターンがあります。<br />①確認申請書の図面の鉄骨の中心から壁の中心までの寸法によって軽量鉄鋼造か重量鉄骨造かが判別できるハウスメーカー様<br />②基本的に重量鉄骨造しか建築しないハウスメーカー様<br /><br />上記の場合は確認しなくても確信をもって登記申請できますが、たまにしかお付き合いをいただいていないハウスメーカー様等からご依頼された場合は、面倒がらずに必ずどちらなのかを担当者に確認することが肝要です。<br /><br />上記の3階建で床面積が約1300㎡の物件は今までの経験値を覆す「軽量鉄骨造」でした。<br />我々調査士の仕事は地味で目立ちにくく、言ってみれば縁の下の力持ちのような存在ですが、その影響力は上記の固定資産税で述べたように計り知れないほど大きいものがありますから、損害賠償請求を受けないよう心して仕事に取り組みましょう。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a><br /><br /><br /><br /><br /> 【日記】 複雑な思い Sat, 10 Mar 2018 18:57:42 +0900 1794528 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1794528 昨年11月末にご自宅の建物表題登記の依頼を受けた物件があります。<br /><br />土地の登記情報を取ってみたら、地目変更も必要なことがわかり、12月初めに地目変更もやらせていただくことになりました。<br /><br />この間、確認済証や図面一式をメールで送付していただいて、建物図面・各階平面図や調査報告書も作成して現地調査のために準備していました。<br /><br />建物表題登記は引渡し前に完了しなければならないことを伺っており、その申請が2週間後に迫ってきましたので、事前にメール送信してある必要書類が2週間後の申請日までに届くかどうか最終確認のためにご連絡したところ、確認済証や工事完了引渡証明書が発行してもらえるかどうかどうも怪しい雰囲気でした。<br /><br />工事施工者の担当者の連絡先をお聞きして、電話したところ、重要事項説明書の中でその工事施工者のお抱えの調査士以外建物表題登記はできないように縛りをかけているとのことでした。<br /><br />ただし、依頼者は地目変更登記だけはお願いしたいとおっしゃっているとのことでしたが、よく考えると新築年月日をもって地目変更日とするので、事実上地目変更登記を申請するのも難しいと判断して、すべてお抱えの調査士さんでやっていただくようお願いしました。<br /><br />年度末でタイトなスケジュールでしたのでホッとしたのと、反面重要事項説明書をご確認いただいていれば無駄な作業をやらなくて済んだのにという思いが交錯した事例でした。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a><br /><br /> 【日記】 レアケースへの対応 Sat, 03 Mar 2018 18:24:02 +0900 1789829 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1789829 今週はあまり例のないご依頼を立て続けに2件受けました。<br />①存続期間が平成6年12月22日から平成26年12月21日までの賃借権設定登記がある給油所の建物滅失登記<br />②某ハウスメーカーが建築主で工事施工者も某ハウスメーカーの所謂自社工事による建物表題登記<br /><br />①については、抵当権設定登記がある場合と同様に考えて、賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する方法で対応すれば良いのではと思いましたが、合併を繰り返していて、現在の賃借権者と商業登記簿上うまく繋がりませんでした。<br />そこで、もう一度登記情報を良く確認したところ、賃借権設定登記の存続期間が過ぎていることに気付き、存続期間が過ぎているならば賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する必要もないのではと思い管轄法務局に登記相談票で照会していますが、まだご回答はいただけておりません。<br /><br />②の所有権証明情報については、説が次の2つに分かれていてどちらが正しいのか確信が持てないのでやはり管轄法務局に登記相談票で照会してみようと思っています。<br />ア 確認済証+下請負業者の工事完了引渡証明書(自己証明は不可だから)<br />イ 確認済証+直営工事証明書(上申書)<br /><br />表示に関する登記という狭い分野でも色々なケースが出てきて大変勉強になり、こういう事例を積み重ねていってどのようなケースにも対応できるようになるのだと思いますが、年度末の繁忙期に重なると、じっくり調べる時間もなく、正直言ってかなりしんどいです。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 思いがけないおまけ Sun, 25 Feb 2018 11:31:23 +0900 1786792 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1786792 2/20の日に突然事務所に共同住宅を専門に建設している業者様の来訪がありました。<br /><br />お会いしてお話を伺うと、昨年6月末に親戚の方からの依頼で土地を売買した場所に、買主の方が共同住宅を建設するので、境界確定測量をやらせていただいた幣事務所から電子データの測量成果がほしいという内容でした。<br /><br />この類のお話は良くあることで、相見互いですから快く応じるようにしていますが、続きがあって、共同住宅を建設するにあたって高低測量・真北測量と隣地の窓のある位置を示す現況測量をお願いしたいというおまけつきでした。<br /><br />さらに、建物が完成した暁には表題登記もお願いしたいと言われました。<br />(地目が畑ですから恐らく地目変更登記もセットで依頼されると思います。)<br /><br />色々と伺ううちに、実は買主の方からのご希望で幣事務所に仕事を発注するように言われて訪ねて来たこともわかりました。<br /><br />実は親戚の方が不動産の売買に不慣れであるため、すべての場面での同席を依頼され、買主の方とも境界立会・売買契約時・決済と3度顔を合わせていました。<br /><br />確かに一度現場を経験している事務所の方がアドバンテージはあり、業務もスムーズに安価にできることは事実ですが、あまり例がないことなので、親戚の方・買主の方に感謝するとともに、どこでどのように評価されているのかわからないので、親切・丁寧に対応するという平常心の大切さを再認識した次第です。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" 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開始届出書をオンラインで提出した場合(税理士等による「代理送信」の場合を含みます。)は、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。<br /> 16けたの半角数字の利用者識別番号と自分で設定した暗証番号がオンラインで通知されます。<br /><br />国税庁のHP(<a href="https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm">https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm</a>)の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成してから、上記の1~4のステップを踏んでめでたく申告書がインターネット経由で送信される仕組みになっているようです。<br /><br />1年に1回だけのことでとe-Taxを開始するのを躊躇したのですが、平成30年は1月15日から3月15日までは24時間申請できますし、税務署へ行く手間暇を考えたら自宅でいつでも居ながらにして申請できるので、今年から始めた訳です。<br /><br />東京都や市役所への行政手続きにe-Taxのようなオンライン申請が拡大していけばと願っていますが、現状を見ていると遅々として進まないようで残念です。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 持ちつ持たれつ Sat, 10 Feb 2018 18:15:15 +0900 1779139 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1779139 不動産稲門会の後輩の弁護士先生から分筆登記の見積依頼を受けました。<br /><br />当該土地は約220坪の広さがあり、都道や赤道と接しているため、官民境界が未確定だと特に都道との境界確定は時間も費用も掛かりますよと事前にお話ししておきました。<br /><br />早速、都道を管轄する建設事務所に問い合わせたところ、案の定境界は未確定とのことでしたが、この地域は国土調査が行われているので、市役所に問い合わせてみて、国土調査が実施済みなら、その証明で分筆登記が可能ですよと親切にも教えてくれました。<br /><br />教えていただいた市役所の部署に問い合わせたところ、都道側も赤道側も国土調査が実施済みで、証明が出せますとのことでした。<br /><br />ただ、西側には平成7年に開発で分譲したと思われる戸建て住宅が6軒ほどあり、道路部分が10人位の共有名義になっていました。<br /><br />平成7年というと今から23年前のことで、その当時の筆界確認書を施主様が持っているかどうか微妙なところです。<br />こういうケースでは筆界確認書を持っていることは少なく、6軒の方達との筆界確認のための立会が必要になる場合が多いです。<br /><br />また、地積測量図は残地分筆ではなく全筆求積されていてしっかりした成果物で、境界標の表示はありますが、座標値の記載がなく、境界標を測量した後の辺長の整合性の確認が必要になります。<br /><br />この弁護士先生から分筆登記の見積依頼をいただけたのも、我が家の同族会社で所有しているアパートの住人が何年にもわたって家賃の支払いを数か月分滞納し続けているため、管理上悩まされ続けていたので、思い切って建物明け渡し訴訟をお願いしていることがきっかけになっているのかと思うと人と人との繋がりの大切さを感じるこの頃です。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br 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/>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a><br /><br /> 【日記】 「厄介な表題登記」のその後 Sat, 20 Jan 2018 18:38:47 +0900 1770088 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1770088 昨年12/16の日記で書いた所有権証明情報が全くない「厄介な表題登記」のその後の経緯です。<br />①12/24に依頼者宅にお邪魔して1時間30分に亘りヒアリングをしました。<br />②ヒアリング結果を基に12/28に管轄法務局に登記相談票で相談を出しました。<br />③1/4に法務局から電話がかかってきて相談票について詳しいヒアリングを受けました。<br />④1/12に法務局としての結論が出ました。<br /><br />昭和20年代に建てられた所有権証明情報が全くない未登記建物4棟の原始取得者は、依頼人は依頼人の父母だと言っているが、その当時の土地の所有権登記名義人は祖父であることから、未登記建物4棟の原始取得者は祖父である可能性が高いと法務局としては判断したという結論でした。<br /><br />また、依頼人が口頭で原始取得者は父母であると言っても、原始取得者は祖父であることが覆ることにはならないとも言われました。<br /><br />昔は子沢山が普通ですから、祖父が原始取得者だとしたら、どこまで相続人が広がっていくのか絶望的になりましたが、再び依頼者へヒアリングした結果、母親は祖父の一人娘であることが判明し、何とラッキーだろうと胸をなでおろしました。<br /><br />また、依頼人のご兄弟も既にお亡くなりになっていて、その子や配偶者もいない天涯孤独の身の上であることもわかりました。<br /><br />今、相続関係説明図を作成中ですが、原始取得者が祖父であったとしても、相続関係上依頼者の所有に帰すことは明らかで、そうなると依頼人からの上申書のみで通してもらえそうなので、ほのかな光明が見えてきたようです。<br /><br />それにしても、所有権証明情報が全くない建物表題登記は手間がかかることを改めて実感しています。本当にしんどいです。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 持分更正登記 Tue, 16 Jan 2018 21:45:49 +0900 1763780 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1763780 不動産稲門会の友人からご自宅の建物表題登記を依頼され、無事登記済になりホッとしていたところ、これも不動産稲門会の友人である司法書士事務所の副所長から奥様の持分を1/2入れるようにできないかという問合せメールをいただきました。<br /><br />確認済証も友人の単独名義で、委任状も友人からだけだったので、ついうっかり持分の確認を怠ってしまいました。<br /><br />早速参考書を調べたのですが、そのものずばりの登記申請例がなかなか見つかりません。<br /><br />「確認申請は単独名義で申請しましたが、真実の持分は出資の割合に応じて夫1/2妻1/2であることを証明します。」という趣旨の上申書や奥様の所有権証明情報を添付して申請すれば良いことはわかっていますが、どのような申請書を作成したら良いか申請書例が見つかりません。<br /><br />司法書士の先生に尋ねたところ、保存登記をした後のこのような例は取り扱っているので知っているが、表題登記後のこのような例については知らないので、不動産登記書式精義に載っているかどうか調べてくれることになりました。<br /><br />前述の副所長にも奥様の持分を1/2入れることは実態の資金割合と合っているか確認したのですが、その辺は大丈夫という回答でしたが、もう一度当事者に確認する必要はあるのではと感じました。<br /><br />表題登記後の保存・設定が絡んでくるので、表題登記の段階で持分を更正する必要があるらしく、登記準備の段階で何回か直接電話で話した経緯があるので、私が持分の確認を怠ってしまったことが一番悪いのですが、その時一言奥様の持分を1/2入れることをおっしゃっていただければと悔やまれます。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 仕事始め Sat, 06 Jan 2018 18:15:55 +0900 1761009 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1761009 1/4から通常出勤しました。<br /><br />朝礼では今年の抱負を述べてくださいということでしたので、昨年の決算状況を報告するとともに昨年以上の売上達成を目指して頑張りますと決意を述べました。<br />司法書士法人、行政書士法人の職員を合わせると立川オフィスだけでも20人以上になりますので、朝礼で30分近くかかったと思います。<br /><br />その後、毎年恒例になっている立川市にある阿豆佐味天神社へ商売繁盛の祈祷を幹部で行って来ました。<br /><br />事務所に帰ってくると、早速2つの法務局から電話がかかってきていました。<br />1つは所有権証明情報がほとんどない厄介な建物表題登記の登記相談を12/28にFAXで送っていたのですが、それを登記官に上げるための担当者の方からのヒアリングでした。<br />もう1件は12/27に申請した建物表題登記の内容についての問合せでした。<br /><br />世の中が本格的に始動し始める前に、決算関係をある程度目安をつけておかないと苦しくなるので、1/4と1/5は主に決算関係の仕事を重点的にこなし、年計表も含めてある程度の段階まで仕上げることができました。<br /><br />しかし経験者の方はご存知だと思いますが、決算関係の仕事はこまごまとやることが多く税理士事務所に書類やデータを送り出すまでには多くの労力を費やすことになります。<br /><br />1/9の週には外業が既に2件入っているので、1月中旬までには決算関係の仕事を終えなければ繁忙期に対応できないと少々焦っています。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 新年のご挨拶 Tue, 02 Jan 2018 18:19:51 +0900 1759298 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1759298 明けましておめでとうございます。<br /><br />昨年中はお世話になりました。<br />本年もよろしくお願い申し上げます。<br /><br />年末の大掃除から新年の初護摩供とあっという間に1/2になりました。<br />特に新年の初護摩供は前厄の時から約25年間行っている東京都昭島市にある拝島大師で商売繁盛と家内安全をお祈りして来ました。<br /><br />あと1日過ぎると仕事が始まりますが、今年は例年になくタイトな日々が続きそうで、やや憂鬱な気分になっています。<br /><br />しかし、反面規則正しい生活に戻れるので、いやいやながらでも出勤していれば、いつしか山場を乗り越えて温かい春を迎えられているでしょう!<br /><br />そう信じています。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 3回目の測量のご依頼 Sun, 24 Dec 2017 17:31:51 +0900 1740731 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1740731 平成26年に1,000㎡を超える土地の分筆登記を依頼されて以来3回目の土地地積更正登記のご依頼をいただきました。<br /><br />最初のご依頼は地元のJAの紹介で分筆登記の仕事をさせていただいたのですが、ご信頼いただけたのか2回目からは直接事務所にお電話をいただけるようになりました。<br /><br />3回目の今回も1,000㎡を超える2筆の土地の地積更正登記ですが、区画整理区域内の土地なので、公簿上の面積とそれ程の差異はないでしょうから、地積が増えても固定資産税が急激に増えることもないと思います。<br /><br />平成28年にはそれまでの顧問税理士があまりにも杜撰なので、評判の良い税理士がいたら紹介してほしいというご相談をいただき、手前どもの事務所の顧問税理士法人をご紹介して喜ばれた経緯もありました。<br /><br />とても義理堅い方でこの時もそのお礼にと菓子折りをいただいた記憶があり、今まで毎回なにがしかのお心遣いを頂戴しており、今までのお客様の中では特上にランクされる方です。<br /><br />そのような特上のお客様がリーピーターになってお仕事をご発注くださるのは調査士冥利に尽きます。<br /><br />これからも親切・丁寧・正確をモットーに仕事を進めていきたいと考えています。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br /></a><br />調査士ブログランキングに参加しています。<br />バナーが貼れませんので、下の「調査士ブログランキング」をクリックして応援してください。<br /><br /><a title="調査士ブログランキング" href="https://samurai.blogmura.com/chousashi/index.html">調査士ブログランキング</a> 【日記】 スプレッドシートを活用した受託データ一覧の管理 Sun, 24 Dec 2017 17:30:17 +0900 1754355 https://endo.on.omisenomikata.jp/diary/1754355 当法人は12月が決算月で、年始当初立てた売上目標をほぼ達成できたのでホッとしています。<br /><br />年始から6月位までは売上が伸びず、やきもきしていましたが、後半集中的に受託できて一気に挽回することができました。<br /><br />売上を伸ばすには、単価の高い土地の仕事をコンスタントに受託していくことが肝要ですが、実態も得意先のハウスメーカー等3社の土地の仕事で約6割の売上を達成しています。<br /><br />また、来年度に繰り越す契約額は今年の売上額の約半額に上っており、来年度は今年以上の売上達成が見込まれ忙しい年になりそうです。<br /><br />このようなことがすぐ把握できるようになったのも、グループの行政書士法人の職員の中にITに詳しい方がいて、今年からGoogleのスプレッドシートを活用してあらゆる面からの分析が可能になったからです。<br /><br />次の項目で構成された受託データ一覧を作成してもらい、マイドライブで調査士法人の所員全員が情報を共有し、新規物件を受託した場合追加し、納品した場合請求月日に記入し、入金があれば領収月日に記入するという方法を取っています。<br />①受託番号<br />②受託日<br />③件名<br />④所在<br />⑤依頼者(住所・氏名)<br />⑥受注金額<br />⑦登記申請日・登記完了日・請求月日・領収月日<br />⑧担当者<br />⑨紹介先法人等<br /><br />これだけの情報が入力されていれば、随時の時点での受注金額・売上金額は勿論のこと、得意先別の受注金額・売上金額も把握することができ、決算の時は売上金額は勿論のこと売掛金額も簡単に把握することができ、営業戦略にも反映することができる優れもので、年計表作成にも利用でき、しかも手作りでコストがかからないという特徴があります。<br /><br />私は、登記事務の他に会計関係の財務事務も担当していますので、来年1月~3月は超多忙な日々が続くと思いますが、上記のアイテムを最大限に活用して負担軽減に役立てていきたいと考えています。<br /><br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br /><br />土地家屋調査士法人 山口事務所 &rarr;<a href="http://endo.han-jo.jp/">http://endo.han-jo.jp/<br 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